2018年12月20日 都市整備局
本年6月に発生した大阪北部地震によるブロック塀の倒壊被害を踏まえ、ブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、民間のブロック塀等の撤去や新設等を行う者に対し補助金を交付する区市町村に対し、都は補助を実施します。
※国費の活用がない場合は区市町村が4分の3となる
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3344 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
(1)届出、書類の補正、副本の返却等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすよう
お願いいたします。
(2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付
いただくようお願いいたします。
・助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象となるブロック塀等に関して、一定の
要件がありますので必ず事前にご相談ください。
【事前相談のお問い合わせ先】北部建設事務所 建築指導課 048-646-3235 (西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の案件)南部建設事務所 建築指導課 048-840-6236 (中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の案件)
事前相談申込書( PDF形式 エクセル形式 )・予算を超えた場合は、助成金交付申請を受け付けることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)道 路 等 :建築基準法第42条第1項及び第2項に規定する道路(私道にあっては通り抜けができる形態のもの)、または公園
広場遊歩道で市長が認めるもの。
(2)ブロック塀等 :補強コンクリートブロック塀、無筋コンクリートブロック塀、石積、レンガ積等の組積造の塀、万年塀等の
組み立て式コンクリート塀などで道路等に面するもの。
(3)軽量フェンス等:ネットフェンス、アルミ格子フェンス等の塀、塀の頂部から基礎部分までの柱等が一体的に構成された
軽量なもの。
(4)除 却 工 事:道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さ(ブロック塀等の下の基礎又は擁壁を含む。)を80cm以下
の高さに除却する工事。
(5)建 替 え 工 事:軽量フェンス等を新設する工事で、除却工事を伴うもの。
(1)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超えるもの。
(2)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さがブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの。
(3)国、地方公共団体その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていないこと。
(4)次の表の基準に適合しないもの。
(補足)幅員4m未満の道路に面する場合や擁壁がある場合などについては、追加の要件がありますので、
手引きを参照してください。
(1)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人
(2)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者)
(3)市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者
(1) 助成対象事業に要する費用の合計額
(2) 下記表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額
・西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区: 北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所内) TEL:048-646-3235
・中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 : 南部建設事務所 建築指導課(中央区役所内) TEL:048-840-6236
添付書類 |
備 考 |
ブロック塀等の所有者が複数の場合のみ |
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安全性チェックリスト |
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現況写真 |
道路側、敷地側、隣地境界部分などを撮影したもの |
(1) 除却工事における施工範囲を明示した概要図 (2) 建替え工事における軽量フェンス等の仕様書及び図面 (3) 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合には、道路中心線、現況幅員及び後退位置を(1)又は(2)の図に明示すること。 |
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助成金計算書 |
助成対象事業に係る見積書 |
登記事項証明書等 |
土地又は建物の登記事項証明書、納税通知書、課税証明又は固定資産税状況調査同意書 |
見積書 |
申請日から6月以内のもの。写し可。 |
その他 |
法人登記事項証明書その他市長が必要と認める書類 |
添付書類 |
備 考 |
ブロック塀等の所有者が複数の場合のみ |
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変更に係る部分の図面 |
変更の内容に応じ必要な図面 |
助成金計算書 |
変更後の助成対象事業に係る見積書 |
変更に係る部分の見積書 |
申請日から6月以内のもの。写し可。 |
その他 |
市長が必要と認める書類 |
添付書類 |
備 考 |
写真等 |
(1) 除却工事又は建替え工事の施工の写真 (2) 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合は、ブロック塀等の位置が道路中心線から2メートル後退していることが分かる写真 |
工事契約書の写し |
工事契約書又は注文書の写し |
工事費の支払を証明する書類 |
領収書又は金融機関の振込証明の写し |
最終更新日 2021年4月7日
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、当面の間、申請手続きについて郵送による受付としております。 |
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平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、市内全域でコンクリートブロック塀等の改善工事費の一部を補助しています。(事業終了予定:令和3年度末)
補助金交付申請の前に事前相談を行い、現地調査等の上、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方はご注意ください。
【補助金の交付申請をお考えの方へ】
令和3年度の申請受付を開始しました。
【事前相談のお申込みをお考えの方へ】
令和3年度の申請受付を開始しました。
横浜市全域 (「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、「ブロック塀等改善事業」は利用できません。)
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの
ア 道路等(※1)に面していること
イ 高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ 地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)
※1 「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、
その他これらに類するもので市長が認めるもの
※2 「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀
※3 事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。
ブロック塀等の所有者又は管理者
施工業者は、市内に本社のある事業者から選定してください。
除却 道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
新設 ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等(※4)(※5)又は生垣の新設工事
新設工事補助対象工事イメージ(PDF:343KB)
※4 幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は、原則補助対象外です。
※5 「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀
【注意】
補助金交付申請を行った年度内に補助金の支払い手続きが完了する必要があります。
2月末までに工事の完了及び完了報告書の提出してください。
2月末までに工事の完了及び市への完了報告書の提出がない場合は、補助金の交付ができません。
ブロック塀等の除却工事 | 軽量なフェンス等の新設工事 |
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補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×9,000円/mを乗じた額
|
補助対象となる工事費の1/2 又は
のいずれか低い額 |
上記の除却工事を軽量なフェンス等の新設工事を合わせた上限額は30万円です。 |
補助金交付申請の前に事前相談を行い、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方は注意してください。
補助金交付申請 |
【申請手続きを委任される場合】 【ブロック塀等の所有者が申請者以外にいる場合】 |
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工事完了後の様式 | ||
変更が生じた場合の様式 |
【補助金の交付申請後に、申請手続きを取り止める場合】 【補助金の交付決定後に、金額や工事の内容を変更する場合】 【補助金の交付決定後に、軽微な変更を行う場合】 【補助金の交付決定後に、申請を取り下げる場合】 |
※補助金交付申請の前に、事前相談をする必要があります。
横浜市 建築局 企画部 建築防災課
電話:045-671-2930 (受付時間 平日 午前8時45分から12時まで、午後1時から5時15分まで)
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階 (案内図)
ブロック塀の除却・移設・改善等に係る補助制度のご相談
ブロック塀等の改善にあたり、どの事業をご利用になれるか、事前相談でお答えいたします。詳しくは、建築局建築防災課(電話:045-671-2930)までお問い合わせください。
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・本市の区域内にあり、次のすべてに該当するもの
ア 個人等(個人・町内自治会・マンション管理組合)が所有するもの
イ 通学路等に面し、高さ1.2メートルを超え、かつ、高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの
ウ 倒壊の危険性が高く、早急に撤去する必要があるブロック塀等であると千葉市住宅供給公社職員の調査により判定されたもの
※すべてに該当した場合でも建築基準法に明らかに違反しているブロック塀等については補助の対象となりません。
・千葉市内に本店、支店又は営業所等の所在地を有する業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの
ア 危険ブロック塀等の全てを撤去又は高さ0.4メートル以下に減じる工事
イ 危険ブロック塀等を撤去した後に、その代替として必要となる軽量フェンス等を設置する工事
※工事内容については、要件がありますので工事着手前に別途ご相談ください。
・市内小中学校(特別支援学校を含む)の敷地から概ね1,500メートル以内の地域を対象地区とし、そのうち概ね500メートル以内の地域を重点地区として補助を手厚くし、危険ブロック塀等の改善を推進します。
地区区分 |
【 一般地区 】 市内小中学校の敷地から 概ね1,500メートル以内の地域 |
【 重点地区 】 市内小中学校の敷地から 概ね500メートル以内の地域 |
||||
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補助率等 |
補助率 |
補助基準額 |
補助限度額 |
補助率 |
補助基準額 |
補助限度額 |
ブロック塀等撤去 |
1/2 |
8,000円/m |
120,000円 |
3/4 |
12,000円/m |
180,000円 |
軽量フェンス等設置 |
1/2 |
11,000円/m |
150,000円 |
1/2 |
11,000円/m |
150,000円 |
※補助額の算定は、①対象工事費(見積額)×補助率、②補助基準額×ブロック塀等の長さ、③補助限度額のうち最も低い額の千円未満を切り捨てた額となります。
・補助金交付事前調査申請後に千葉市住宅供給公社の職員が実地調査を行い、補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)に該当するかどうかを判定します。
・危険ブロック塀等に該当すると判定された場合には、補助金交付申請を行い、補助要件の審査終了後に工事の契約・着手をしていただくとともに、申請年度の2月末日までに実績報告書を提出していただきます。
【申請書提出先】
ア 郵送〔〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階 千葉市住宅供給公社〕
イ 持参〔千葉市住宅供給公社へ直接提出〕
関係様式のダウンロード、補助事業の詳細については、「千葉市住宅供給公社ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
*受付・お問い合わせ窓口*
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
千葉市住宅供給公社(受付時間:9時00分~17時00分)
電 話:043-245-7527
FAX:043-245-7517